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公開日: : 最終更新日:2019/01/18
IR・カジノとキャシュレス社会を考える<後編―2>
はじめにIRについておさらいします。
IRは観光振興、地域振興に資する成長戦略の一つのツールである統合型リゾート(Integrated Resort, 略称IR)とは宿泊施設、会議施設、飲食施設、物販販売施設等とともに、カジノやその他のエンターテインメント施設等を含む複合的な観光施設
出典:国際カジノ研究所 「IR実施法案に関する基本的な考え方」
内閣府に設けられたIR推進会議で、「観光先進国の実現に向けて」とのタイトルで概要が示され日本型IRに係る根本原則が打ち出されています。
出典: IR推進会議取りまとめ(概要)
その中で世界最高水準のカジノ規制を整備することが明記されています。この考え方が公営ギャンブルやパチンコ業界にも、今後持ち込まれる可能性があります。
ただし、カジノとパチンコの根本的な違いはビジネスモデルです。カジノはIR・カジノ規制法下でギャンブルを公認することが前提ですが、パチンコは風適法で認められている一時の娯楽を提供するサービス産業でありギャンブルではありません。
それ故にパチンコ産業においては、「一時の娯楽」から逸脱した賞品の提供や遊技台の性能等が発生すれば、直ちに遊技台の回収やホールの営業禁止まで厳しい処置がとられている訳です。
出典: IR推進会議取りまとめ(概要)
今回のカジノ規制で気になるのがATMの設置規制です。現在のATMは、現金の払出・預入機能を始めクレジットカードや消費者金融カードまで扱うマルチ金融端末で、借金までしてカジノにのめり込まないよう防止する観点から、ATM設置の規制は当然の処置と思われます。
しかし一方で、カジノではディーラーと呼ばれる人に現金を渡して(テーブルに置いて)チップと交換します。逆にチップを現金に交換する場合は、カジノキャッシャーと呼ばれる交換所で現金を受け取ります。
いずれにしてもクレジットやデビット、電子マネーといつた電子決済が使えないので現金が全てになります。例えば大きく勝ち越した場合も現金を受け取り、大金を持ったまま場外に出ることになります。
日常はキャッシュレス、非日常はキャッシュ(現金)社会に身を置き満喫するのも否定はしませんが、セキュリティを考えたらキャッシャーの付近にATMがあれば、現金を自分の口座に預けることもできます。
日本人の場合は、入場者管理をしっかりできていれば、マネーロンダリングや課税対策にもなり、入場時(入場料)、ゲーム用現金(ATMから引出し)、退場時(換金)を、全て電子化(キャッシュレス化)で対応することも検討すべきと思います。
ATMの設置に関してもパチンコホールで設置されているような制限付きであれば、十分に役目を果たせるのではないかと思います。インバウンドの場合に関しては、課題も多く今後の検討課題です。
パチンコホールとATM設置の現状
既に一部のパチンコホールでATMが設置されています。「え!パチンコホールにATM?問題ないの?」と疑問に感じる方も多いと思います。確かに一般の銀行ATMがパチンコホール内に設置されているのであれば問題があります。
カジノでのATMは設置が規制事項(カジノ推進会議)として明記されていることからも、この背景に関して少し長くなりますが、今後の参考のために触れていきたいと思います。
何故、パチンコホールにATMが設置されたのか
もともとATM事業者が警察庁に相談したことから、業界団体である全日遊連に話が持ち込まれたのが事の始まりです。
そのため受け皿となった特別委員会で、「のめり込み」や「社会からの誤解を受けない」ために、ATM設置に関して「これだけ厳しい条件を課せば参入はしないだろう」との推測も含め討議に入った訳です。
すでに全国のホールの周りには24時間利用できるATMがCVS(約5万台)に設置されていることや、郵貯のATMも夜間まで利用できる場所が繁華街を中心に拡大してことから、ホールにATMが設置されても、それだけが原因で「のめり込み」「依存症」を誘発される割合は少ないのではとの意見もありましたが、それでもパチンコ業界の自主規制、社会的責任を強く受け止め、ホールのATM設置に関して厳しい条件を求めることになりました。
基本的には、ハード上はATMの姿であっても、およそATMとはならない機能に限定して以下の条件をATM事業者に提案しました。
①1日の利用金額は3万円を上限とする。
②1カ月間の利用上限額は8万円以内(当初15万円)とする。
③営業時間はホール営業時間内とする。
④全てのクレジットカードの利用はできないようにする。
⑤全ての消費者金融カードの利用はできないようにする。
⑥キャッシュカードであっても、総合口座の貸し越し利用(定期があれば口座残高が足りなくても利用できる)はできないようにする。
⑦ATM設置の店外告知(宣伝)は禁止する。
⑧業者は利用動向を常に把握して、その情報を全日遊連委員会に報告を行い監視を強化する。(全日遊連は当局に報告)
⑨当面の期間は試用期間として、違反行為や問題が発生した場合は、ATM営業を停止する。
⑩デビットカード等との複合利用はできないようする。
事業者側も、このような厳しい条件を課せば、とても事業参入のハードルが高すぎて撤退するのではと考えましたが、それでも参入への意向が示され、事業者側が勝手にホールに展開する事態(法律的には事業者の企業活動を止めることはできないこともあり)も考慮し、慎重にテストを重ねることを条件に、警察当局と相談の上で規制型ATM導入の基準を作った背景があります。
ATM規制からATM活用へ
ただ最近になって、当局は現在ホールのATM設置に関して、「営業所内のATMは、利用額の上限等が規制されているほか、ローンやクレジットカードの利用ができないものであると承知しているが、設置を禁止すべき、撤去すべきという指摘にどう応えていくのか、業界としてよく検討されるべき」と、新たな見解を示しています。
その背景には官邸内に設置された「特定複合観光施設区域整備推進会議」の中で「観光先進国の実現に向けて」で取り上げられたカジノ規制に、カジノ場内はATMの設置禁止が明文化されていることがあるようです。
しかし、パチンコ業界のような厳しい規制を課した制限付きATMであれば、健全化やセキュリティ対策に大いに貢献できると筆者は考えています。
現金は匿名性のため履歴も残らずマネーロンダリングや地下資金などに利用される可能性がありますが、カジノ場内の制限付きATMによる自己口座からの出金、自己口座への預金を義務づければ透明性が増すと考えられます。「現金をカジノ風景から100%消滅させる」ために、どんな代替方法があるのか可能性にふれてみます。
カジノ専用口座・カードの活用
詳細は省きますが「カジノ入場に関して専用の入場証機能と専用口座機能を持ったカードを発行する」ことに関して簡単に説明をします。
▶ 発行に当たり(事前発行)
①マイナンバーカードなどによる身分確認(顔確認必須)
②銀行口座確認▶ カードの仕様・機能
①非接触ICカード
②顔写真およびチップ内に顔写真データ格納
③場内ATM(キャッシュカード)を介して、銀行口座から専用カード口座に当日予定のゲーム料金(チップ料金)を移動する機能(専用カード口座と銀行口座の紐づけ)▶ 制限付きATM
①1日の利用額の制限。
②特別に高所得者には上限額を別途設ける。
③クレジットカードや消費者金融カードの利用は厳禁。▶ 場内運用
①専用カードを、ディラー携帯の端末あるいは受け皿(リーダ端末)にカードをかざし、必要金額を入力(チップ枚数)して、チップを受け取る。
②ゲーム終了時の手元チップをキャッシャーに持ち込み、専用カード口座に換金分を戻す。
③再ゲーム用にそのまま専用カードを持ちかえる。
④専用カードを場内ATMに持ち込み、キャッシュカードを介して、銀行口座へ移動する。▶ 対象
①日本に国籍を持つ日本人、外国人
②インバウンドなど訪日外国人は対象外となるが、外国人専用のプリペイドカードを発行してチップ交換の際の現金の代替とする。
以上、簡単な手順を説明しましたが、のめり込みや依存症を心配するなら、現金とチップの交換が目の前で行われたり、キャッシャーで大金が戻されるバブリックな風景は、射幸心をとめどもなく煽ってしまなわいのか、制限付きATMと専用口座・カードの活用によりそうした課題の防止に繋がると考えられないでしょうか。
「おいおい。カジノとはそうしたバブリックなサービスが売りで、現場での現金とチップのやり取りは潤滑油で、なくてはならない伝統的なものだ、カジノを知らないものが何を言うのか。」などと言われそうですが、元々賭博を禁止する日本で行う事業ですし、反対する国民も相当数いることも考慮する必要があります。
キャッシュレス社会を政府が本当に目指すのであれば、この分野でのキャッシュレス化だけ治外法権では済まされません。当然、課題も多いことは承知していますが、公営ギャンブルやパチンコを含めたキャッシュレス化を考えるなら、カジノ導入は、よいきっかけではないでしょうか。
パチンコ業界でのキャッシュレス化も検討の余地があることは前回述べましたが、最後にその点にふれてみたいと思います。
パチンコ賞品交換とキャッシュレス化
パチンコ業界でのキャッシュレス化は、換金専用の賞品と買取所による換金システム(OUT)が大きな課題です。
賞品は物品(1万円以内に限定)以外は禁止(風適法)され、現金はもちろん有価証券類(商品券や電子マネー等)も禁止されています。
ただし解釈の参考として貯玉システムがあります。貯玉は賞球をホールが翌日以降も預り、その後再プレイや賞品に交換できるスキームで、貯玉会員カードを利用して運営されます。
本来、遊技玉をホール外に持ち出すことが禁止されているところから、ホールは預かった玉の証書類を発行することはカードであったとしても風適法違反となります。
しかし、貯玉会員カードに関して、「営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法第二十三条第一項第四号にいう書面には当たらない扱いとする」との警察庁の見解が示されています。
この解釈を拡大して、サーバー型電子マネー(特定したもの)は有価証券に当たらないとして、賞品に加えることはできないだろうか。物品ではないので無理筋の案ではあるのですが、その電子マネーは1万円以下の物品との交換がホール外の加盟店(地域の商店街を含め)で利用が可能とすることで、会員の購入履歴も把握ができ、換金需要の減少や地域商業にかなり貢献できるのではないかと考えています。
本来であれば本法である風適法の改正が望ましいのですが、この提案は業界が望んでいるかと言えば、そうとも限りません。
ただ、キャッシュレス化80%を目指すとするジャパン構想を実現するとするなら、カジノや公営ギャンブルと同様に避けては通れない分野の一つと筆者は考えています。
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