公開日: :
クレジットカード犯罪・トラブル関連判例集
まえがき
判例を読むと「どうして裁判官はこんなに難しい言葉を使っでくどくどと物を書くのか」という気持ちうかびます。とにかく難しいのです。なぜもっと簡単に分かり易い言葉でものを書かないのか。
句読点がすくなく、文章が長く、読んでいるうちに内容がチンプンカンプンになることがよくあります。途中で投げ出したくなる文章によく出会いました。以下は、私の悪戦苦闘の記録の結晶です。
1. わが国の裁判所
裁判所法により、わが国には最高裁判所を頂点として、8つの高等裁判所、50の地方裁判所、50の家庭裁判所、438の簡易裁判所が設置されています。
2. 読みたい判例を引出す方法
各裁判所が日々下す判決は膨大な数となっています。その集積が一般に「判例集」と呼ばれていますが、この膨大な判例集の中からどうやって特定の判例を見つけ出すことが出来るのでしょうか。
現在では、オンラインで索引する方法も進歩していますが、キーワードとして必要な訴因、争点、事案、判決の年月日、参照された法律名等が明確に分かっていない場合は、なかなかうまくヒットできません。
パソコンが苦手の私は、数種の専門誌に頼っています。。これらの専門誌は全国の裁判所が下す判決をひろくフォローし一定期間ごとに出版しています。私は、東京都立中央図書館や区の中央図書館で、主として次の専門誌を利用しています。
- 判例時報(判時、月3回発行)
- 判例タイムス(判タ、つき2回発行)
- 月刊金融法務事情(金法)
- 金融商事判例(金商)
- 裁判所時報
- 速報判例解説
- LLI
- 最高裁HP など
これらの専門誌には定期的に新しいページが挿入されますので、そのボリュームは次第に分厚くなっていきます。一冊を持ち上げるのもズシリと重く感じます。数冊横に置くと、厚い壁に囲まれたような気がします。
3. クレジットカード犯罪・トラブル関連の判例集
昭和47年から平成18年の34年間にわたって私が根気よく集めた、クレジットカード犯罪・トラブルに関連した判例が76件あります。適用された法律別・事例別に分けると次ぎのとおりとなります。
- 刑法……13件
- 民法……26件
- ATM……3件
- 貸金業法……10件
- 利息制限法……5件
- 割賦販売法……2件
- 個人情報保護法……2件
- カード会員規約……4件
- その他……14件(郵便法、商標法、著作権法、破産法、民訴法など)
4. クレジットカード犯罪の判例(訴因別)
訴因は、詐欺罪(12件)と電子計算機使用詐欺罪(1件)の二つです。
5. クレジットカード・トラブルの判例(争点別)
争点は、第三者の弁済(3件)、債務不履行による損害賠償(3件)、債権の準占有者への弁済(3件)、権限外の行為の表見代理(2件)、過失相殺(2件)、無権代理(2件)、同時履行の抗弁権(1件)、履行の請求(1件)、権利の乱用禁止(1件)、公序良俗(1件)、信義誠実の原則(1件)、不当利得の返還義務(1件)、法定弁済の充当(1件)、法定利率(1件)など、極めて広い範囲にわたっています。
6. その他事例別
- 貸金業法……過払金の返還、利息の天引きとみなし弁済、利息制限法の制限を超える金利の支払いと債務による任意の利息の支払、過払金とその後の借入金の弁済との関係など、
- 利息制限法……過払金とその後の借入金の返済との関係、貸金業者に対する不当利得の返還請求権など
- 割賦販売法……カード会員規約の解釈、
- 商標法……国際ブランドカードつき偽造カードの日本国内への持込
- 郵便法……カード会社によるカード会員向けに発送した通知の配達確認
7. 最高裁判所のカード関連判例
私がコツコツと写し溜めた76件の判例のうち、最高裁判所の判決は以下に示すように全部で10件あります。その大半は消費者保護に関連した判決です。
① 平成14年2月8日判決
- 事案……他人になりすまして消費者金融会社からカードを入手、カードローンとATMからの現金引き出しを行った。被告人はカード入手につき詐欺罪、ATM引出しにつき窃盗罪が成立したとして起訴されたが、被告人は「カードの入手と現金引出しは一体である」として詐欺一罪の処罰を主張し上告した。
- 判決……上告棄却
- 関連条文……刑法235条と246条
② 平成18年2月14日判決
- 事案……窃取したクレジットカードの名義人になりすまして電子マネーを取得。
検察は、刑法246条の2(電子計算機使用詐欺罪)により告訴。被告人は、「電子マネー取得のために入力したデータは正しいカード情報であるので詐欺罪は成立しない、虚偽したのはなりすましのみ」と主張して上告した。 - 判決……上告棄却
- 関連条文……刑法246条の2
③ 平成5年7月19日判決
- 事案……真正なカードを使用し正しい暗証番号を入力してATMから現金が引出された場合の銀行側の免責の有無が争われたもの。一審、二審とも事実を認めた上でこの事案に免責条項を適用することを認めた。上告。
- 判決……上告棄却(筆者注:銀行側は、この判決を後ろ盾として「真正なカードと正しい暗証番号によりATMから現金が引き落とされた場合は(引出した人が本人でない場合でも)、銀行は預金者の被害を補償しない」という姿勢を貫くようになりました)。
関連条文・・民放478条
④ 平成16年2月20日判決
- 事案……かって、貸金業法43条は、「みなし弁済」という貸手側にきわめて有利な制度を認めていました。貸金業者が債務者に対し、同法17条と18条に定められた書面(18条書面)を交付しておけば、債務者が、利息制限法の上限金利を超える違法な金利を支払っても、この支払いは有効とみなす、という制度でした。この制度が有効か否かがこの裁判で争われました。
- 判決……みなし弁済の成立要件である18条書面の交付につき厳しく判断し、貸手側のみなし弁済有効の主張を退けました。(筆者注:この判決がきっかけとなって、平成18年に旧貸金業法43条は廃止されました)。
- 関連条文……
貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)
18条(受取り証書の交付)
43条(みなし弁済)
⑤ 平成18年1月13日判決
- 事案……利息制限法の制限を超える利息の支払および債務者による任意の利息の支払の解釈
- 判決……債務者が借入契約により強制されて高金利を支払った場合は、自己の自由な意思で支払ったものということはできず、貸金業法43条の適用要件を欠くと解されるとして、下級審の判決を破棄し、差し戻しました。
- 関連条文……
貸金業法43条(みなし弁済)
利息制限法1条(利息の制限)
民法136条(期限の利益及びその放棄)
⑥ 平成18年1月24日判決
- 事案……貸金業法17条所定の記載事項に正確性を欠いた場合は、借主に交付された書面は有効か否かが争われたもの。
判決……正確性を書く場合は、みなし弁済成立の要件を欠くと判断。
関連条文……貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)
⑦ 平成20年1月18日判決
- 事案……過去の過払い金をその後の借入金の返済に充当できるか否か。原審は、第1回目の契約上発生した過払い金を第2回目の契約によ利発生した債務の支払いに充当できると判断。
- 判決……判決棄却、原審に差し戻し
- 関連条文……
貸金業法43条(みなし弁済)
民法491条(法定充当)
利息制限法1条(利息の制限)
4条(賠償額の予定の制限)
⑧ 昭和39年11月18日判決
- 事案……支払った利息のうち、利息制限法所定の制限を超える部分は、民法491条により元金の弁済に繰入れられるか否かの問題ををめぐる争い。
- 判決……利息制限法所定の金利を超えて支払った金利部分は、元本が存在する場合は民法491条により残存元本に充当すべし、との判断。
関連条文・・利息制限法1条(利息の制限)
2条(利息の天引き)
4条(賠償額の予定の制限)
⑨ 昭和43年11月13日判決
- 事案……利息制限法4条2項の解釈をめぐる争い。債務者は利息制限法所定の利率を超えた利息を支払った。その支払額を元本の支払に充当したとして計算すると、すでに貸金債権が消滅したことになるのに、債務者はその事実を知らずに支払いを続けた。原審は、この事実を認め、元本完済後の支払額についてその返還を命じた。
- 判決……原審は利息制限法4条2項の解釈を誤った、本件における利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息は、民法491条により残存元本に充当されるべきである、として原判決破棄、差し戻し。
⑩ 昭和44年11月25日判決
- 事案……利息制限法所定の利率を超えて支払われた利息の取扱
- 判決……貸し手は、法的智識に乏しい債務者をなかば脅迫して無理に返済させたもので、債務者が任意に支払ったものとは認めがたいとし、利息制限法の制限を超えて支払った利息は残存元本に充当される、との判断を下した。
- 関連条文……
利息制限法1条(利息の制限)
4乗(賠償額の予定の制限)
民法705条(債務の不存在を知ってした弁済)
8. その他参考になる判例
いろいろありますが、とくに興味を引かれた判例をいくつか挙げておきます。
- 著作権法関連・・・コンピュータソフトWinnyの開発者が著作権法違反幇助で起訴され、2006年、京都地裁で罰金150万円の有罪判決を受けた事件。2011年、最高裁で逆転無罪が確定。
- クレジットカード会員規約関連
① カード会社の説明不足として会員が損害を受けたと主張した事件
② カード紛失・盗難保険条項の解釈をめぐり争われた事件
③ クレジットカード会員の連帯保証人の責任限度をめぐり争われた事件 - 郵便法関連・・カード会社からの通知が正しく配達されたか否かの問題
- 偽造カードの国内持込事件に適用される法律(関税法か商標法か)をめぐる争い
9. 結び
裁判所の判例は毎日際限なく世の中に出てきます。その中から見たい判例を探しだし、やっと見つけた判例を読み込むのは苦しみ半分、楽しみ半分とでもいえましょうか。
好きな警察小説を斜め読みするのとはまったく違います。専門家は別として、素人には余りお勧めできません。しかし、じっくりと腰を落ち着けて取り掛かると、次第に面白くなってきます。
関連記事
-
-
フィンテック(FINTECH)
まえがき 私は、数日前(2015年3月)、何気なくNHKのテレビニュースを聞いていて無意識
-
-
サイバー攻撃と不正ウイルス
まえがき 「サイバー」とは英語のcybernectics「人口頭脳研究」の綴りの前半分を使
-
-
庶民金融と金貸しの生い立ち
庶民金融とは、金貸しが個人や零細企業に対して行う小口、短期の融資のことです。銀行による個人向
-
-
クレジットカード関連統計のはなし
まえがき 机上の小さな本立てに5冊の大学ノートが並んでいます。ノートにはびっしりとクレジッ
-
-
金(gold)をめぐる話
まえがき 「不思議に金(gold)に縁があるなー」と私は思います。と言って、私は決して金の
-
-
ID アウトソーシング
アウトソーシングとは アウトソーシングを直訳すると「外部の資源」となります。業界では、「自